2020年4月1日水曜日

法務省の発表

ジムから4月8日の貨物便が確保できた、という連絡が入ったのは4月1日の深夜だった。が、それと刺し違えるように法務省が入国拒否について公式発表を出した。

だ、け、ど、日本語が難し過ぎて、意味が良く分からない!!!!
誰か助けて。

法務省では,当分の間,以下のいずれかに該当する外国人について,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号に該当する外国人として,特段の事情がない限り,上陸を拒否することとしています(注)。
 4月2日までに再入国の許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)により出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。以下同じ。)が再入国する場合は,原則として,特段の事情があるものとします。
4月3日以降に再入国許可により出国した外国人については,上記の在留資格を有する外国人であっても,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,本邦に在留している方は,上陸拒否の対象地域への渡航は控えてください
 特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので,上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。


(注)出入国管理及び難民認定法(抄)
(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
一~十三 (略)
十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 (略)


特段の事情がない限り” がポイントなのだけど。。。。。
日本語のコンマって、並列的に並べるの時に使う物? だとしたら、「日本人の配偶者等」は特段の事情ですよね?

4月3日以降の入国でも、ジムは特段の事情がかる者として考えていいのでしょうか?  
知ってるでしょ、わたし、国語読解力がない事。


英語バージョンは追って発表しますとなっていて、まだアップロードされていません。

大事な事なので、法務省に電話してみます。。。

最初に読んだ時はこりゃダメだ!って思えたのだけど、何度も何度も読み返していたら、大丈夫な気がしてきたぞ!

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